よくある質問

Q&A

Q1.親の介護で、そろそろ介護サービスの利用を考えてますが、誰に相談すればいいの?

市区町村の役所に設けられている高齢者のための相談窓口で相談することができます。役所の窓口の名称は「高齢者相談窓口」「介護保険窓口」「高齢福祉課」などさまざま。窓口での対面相談だけでなく、電話相談や公民館などでの出張相談会などを実施している場合もあります。また、最寄りの「地域包括支援センター」も相談先として有効です。医療、福祉などを含めた総合的な相談や支援を受けられます。ほかにも、病院や介護保険事業をおこなっている社会福祉法人、NPO法人などで相談できます。

Q2.親の介護が必要なので認定を受けたいのですが、本人が申請を嫌がっています。

「介護なんて必要ない!」「他人に頼りたくない」といった思いから要介護認定を嫌がる高齢者は少なくありません。家族が要介護認定の必要性を訴えても耳を貸さないケースがよくみられます。対策として有効なのは、本人に状況を正直に話し、申請をするよう真正面からお願いすること。その際、本人の事だけではなく、『私たちのためにも、ぜひ、お願いします』と伝えてみましょう。すると、本人の気持ちの変化がでてくるといわれます。また、本人が信頼している主治医に相談し、介護サービスの利用を勧めてもらうのもよいでしょう。その他に、状況によっては最寄りの地域包括支援センターに相談しましょう。

Q3.介護認定前にサービスを利用できる?

介護保険制度では、結果が通知される前であっても「後日、要介護認定が下りたときに、申請した日に遡って保険給付を受ける」という形でサービスを受けることができるようになっています。
通常は、結果通知書を受け取り、介護度の段階を確認後、介護サービスの利用を始めるわけですが、本人の心身状態あるいは住環境によっては、結果を受け取るまで待てないケースもあり得るでしょう。
例えば、「近日中に退院する予定だが、自宅に戻ってからすぐにデイサービスを利用したい」「転倒の恐れがあるので、急いで介護リフォーム(住宅改修)を行いたい」といった場合です。
そこで、介護保険制度では、結果が通知される前であっても「後日、要介護認定が下りたときに、申請した日に遡って保険給付を受ける」という形でサービスを受けることができようになっています。
申請日を開始日として介護保険サービスを利用することはできますが、ここで注意点が2つあります。
ひとつ目が、要支援、もしくは要介護の認定を受けられなかった場合は、利用したサービスの料金が全額自己負担になってしまうということ。ふたつ目は、それぞれの介護度には支給限度額が設定されており、仮に想定していた介護度よりも低い認定を受けた場合、想定していたよりも高い金額を支払わなければならないことです。

Q4.介護と仕事を両立させるために、大事なポイントを教えてください。

介護する側のご自身の生活、健康を維持することを優先しましょう。そして、必ず、自分の時間を確保することです。この自分の時間は、仕事を継続することも含みます。介護者の生活すべてが介護のみになってしまうと、介護者の心身状態が崩れてしまうことが懸念されます。だからこそ、抱え込みの介護をするのではなく、利用可能な介護サービス(介護保険やそれ以外のサービス)を少しずつ利用しながら、介護と仕事のバランスを図っていきましょう。家族に代わる人はいません。その介護する側の家族が倒れてしまうことは、介護を必要とする人にとっても大きな喪失になってしまいます。

Q5.介護保険料を滞納していたら、介護保険は使えないの?

滞納していても介護保険を利用することができます。ただし、次のような給付制限を受けます。

<1年以上の滞納>
保険給付分を受け取るには、利用したサービスの費用を一旦全額支払った後に、市区町村に請求する必要があります。

<1年6カ月以上の滞納>
保険給付が一時差し止めになります。滞納している保険料を支払わないと、保険給付分を受け取れません。差し止められた保険給付額が、滞納している保険料に充てられることもあります。

<2年以上の滞納>
一定期間、サービス利用時の自己負担の割合が3割ないし4割になります。また、2年を超えた分は未納が確定し、追納できなくなってしまいます。

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